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医療費、治療費、入院費が払えない!東京都高額療養費制度の話

健康診断からの総腸骨大動脈瘤の発覚

会社の健康診断から生活習慣病を指摘され近所の病院で治療を受けていた。しばらくして医者から「腹部エコーで内臓の様子を見てみよう 」ということになった。すると、なんと…総腸骨大動脈瘤が発見された‼その医者からN大学病院を紹介され ステントグラフト内挿術することになった。

 

入院しての手術になるののだが、幸いなことに痛いとか、辛いとかの病的症状が出て救急車などで運ばれてしまったわけではないので、独り者の私は手術に向けての準備がなんとかできたのだった。

 

 

治療費っていくらなんだ!?((((;゜Д゜)))

 まず、気になったことはお金の問題だ、いったい幾らかかるのか?

とりあえず、いくらになるのか調べてみよう!

病院に聞いてみると…

 「手術や治療などを開始していませんので、まだ分らないですよ」

まぁ…

確かに…

検査しただけだった…(´;ω;`)ウゥゥ

何も始まっているわけではないので、金額なんて出ないわなぁ…

 

そうだ、ネットで検索だ‼

(ステントグラフト内挿術 費用)で検索~

 200万~300万円・・・

 ムムム・・・高!

しかし、開腹手術になるとこの倍ぐらいかかるらしい

 

どちらにしろ、大金だ。

 

とにかく大金がかかる手術なんだと理解した。

 

恥ずかしながら、離婚してしまい、養育費を払いながら能天気に生きてきたんで、蓄えもなく、かなり焦った。

それに自分の人生でこんな大病を患う予定ではなかったから。。。

という漠然とした理由で…。

確かに「三大疾病に備える保険」とか「がん保険」とかテレビのCM等で見てはいたがそれほど気にも止めていなく加入はしていない。

かろうじて、県民共済に加入していたことぐらいだった。

 

入院をしてステントグラフト内挿術を受けることは確定していたので、病院のホームページを見ていたところ…

「患者さんへ」のカテゴリーから「入院、退院の方」が目に入りその項目の中にを読んでいたら…

 

 (以下本文)

入院診療費のお支払いについて

会計はご入院された日から月末までの計算をし、翌月の10日以降にお部屋にお持ちいたします。請求書が届いた後に、1階の診療費支払機でお支払いください。診療費支払機にてご精算できない場合には、中央受付にてご精算をお願い致します。
なお、月1回の請求となりますので、請求額が高額になることが懸念されます。限度額認定証の交付を受けていただくことをお勧めいたします。詳細は、加入されている健康保険組合にご確認ください。

 

という説明文があった。

その中に上記赤文字の文、特に限度額認定証の交付目が止まった。

続けて読んでいくと、詳細は、加入されている健康保険組合にご確認ください。

と、ある・・・

だから…加入している勤め先の健康保険組合に確認した。

それで思ったことは…

 

これって、申請すれば減額されるんじゃないか?

 

調べて分かったことはこれだ‼

健康保険は3割の自己負担額を支払うことで治療を受けられる。

これはよく知っている常識だ。

ところが、今回のように入院が必要だったり、手術を受けたりして治療費が高額になったときの自己負担も高くなってしまう・・・

それを軽くできるのが高額療養費制度だ‼

 

  患者さんの窓口負担額イメージ

つまり… 

「あなたは、あなたの所得などによって決められた自己負担額を支払ってくれればいいです。でも、とりあえず病院には全額支払っておいてください‼その後、計算して自己負担額を引いた金額をお返しいますよ。」

って事だ。

注目すべきは、三割負担ではなく、自分の所得などによって決められた金額を負担であるって事!所得が低いとそれなりに安くなり、所得が高いとそれなりに負担額も増える仕組みだ。

この制度は、とりあえず病院には全額支払う必要がある・・・

その後、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算して、診療のあった月から数ヵ月後に健康保険組合から自動的に払い戻しされることになる。

 

区分・自己負担限度額イメージ

 全額支払いはちょっと無理だ(´;ω;`)ウゥゥ

でも、払い戻しされると分かっていたとしても、全額支払いはちょっと無理だったので

限度額適用認定証

の交付を受け、それを病院へ提出することで支払いを自己負担限度額までにできた。

 (1ヶ月の1診療機関)

つまり…

「限度額適用認定書を申請して交付してもらっておいてください。すると、とりあえず、自己負担分は払っておけば大丈夫です。残りは直接病院に振り込みますから」

って事だ。

 

 

 

注意することは…

☆「差額ベッド代」「食事療養費」「先進医療の費用」は、ダメ

☆月にまたがっても、それぞれの月ごとの金額で計算される。 

  たとえば4月15日から5月14日まで30日間入院した場合・・・

  A・(4月15日から4月30日までが4月分)

  B・(5月1日から5月14日までは5月分)

  Aは4月分とBは5月分として各月毎に分けて計算される‼

  それぞれの月で自己負担限度額を超えていなければ、高額療養費は支給されない。

☆同一医療機関での診療であること 

  A病院、B病院で治療を受けていた場合・・・

  各病院で自己負担限度額を超えていなければ、支給さない。

☆入院と通院でも別々に計算される

  それぞれ自己負担限度額を超えていなければ、高額療養費は支給されない。

 

               そして

 

会社保険組合に入院前に限度額適用認定証を申請し交付してもらい高額療養費制度を利用した結果・・・

 

入院期間1ヶ月半、順調に回復して

病院の窓口での支払いは12万円程で済んだ